BLOGGERの方に国立公文書館法のデータを貼り込んだけど、表示の仕方が違ってしまった。
修正しようと思ったけど、こっちが本番じゃないのでそのままにしておくことにした。
修正しようと思ったけど、こっちが本番じゃないのでそのままにしておくことにした。
『日経バイト』2004年1月号の104ページに面白いコラムがある。
Namzuの作者である高林哲氏が「検索技術論」という論文を書いている中にあるものだが、「一度ウェブ上に書いてしまったことは、「archive.org」に収録されたりするので、いつまでも読める」
という内容だ。
ここで、高林氏は
電子形態の情報は保持しにくい、とよく言われるが、インターネットという空間では、こういう事もありうる。一つのことが、別の観点から見るとまったく違う様相を見せる、というのはよく言われるが、これもその例だ。
もっとも、保存している主体が、永続性があるか、というのは不明なのだが。
Namzuの作者である高林哲氏が「検索技術論」という論文を書いている中にあるものだが、「一度ウェブ上に書いてしまったことは、「archive.org」に収録されたりするので、いつまでも読める」
という内容だ。
ここで、高林氏は
インターネットに一度載せてしまった情報は、すくに記録され、簡単に検索でき、消すことは困難、という性格を持っている。インターネットに何かを載せる時はこのことをよく考える必要がある。としている。
電子形態の情報は保持しにくい、とよく言われるが、インターネットという空間では、こういう事もありうる。一つのことが、別の観点から見るとまったく違う様相を見せる、というのはよく言われるが、これもその例だ。
もっとも、保存している主体が、永続性があるか、というのは不明なのだが。
花岡事件記念館設立の動きがある。この地から、平和を発信するのだそうだ。
http://www.archivists.com/news.html
この文章は、記念館開館までは見やすいところにおいておく必要がありそうだ。
http://www.archivists.com/news.html
この文章は、記念館開館までは見やすいところにおいておく必要がありそうだ。
法律の条文の書き方を確認する事。
それをHTMLにどれだけ反映できるか。
それをHTMLにどれだけ反映できるか。
地方史研究協議会へリンクする事。
目次情報がある。
目次情報がある。
解釈の要旨、出典は判ったけど、さて入手てきるかな。
「公文書館法の解釈と要旨」の出典を探さなければ。
ネット上に見つからないと、手入力かな。
ネット上に見つからないと、手入力かな。
文化財保護法の文化財登録制度は関連がありそう。
科学技術基本法を確認する必要がありそうだ。
科学技術分野にもアーカイブズは、存在する。
科学技術分野にもアーカイブズは、存在する。
法令の出典はどうしよう。
1.地道に印刷体から入力
手作業だと、大変かなぁ。
2.印刷体から、スキャナで入力。
スキャナって使ったことない。あ、正確にはこの十年ほど。
3.関係省庁のサイトから。
正統的にはこれかなぁ。。。
4.『官報』データベースから。
これも便利そう。
いずれにせよ、HTML化の作業が残るなぁ、、、
(こういうのを書いてる間に作業したら、っていうのは、なしね)
1.地道に印刷体から入力
手作業だと、大変かなぁ。
2.印刷体から、スキャナで入力。
スキャナって使ったことない。あ、正確にはこの十年ほど。
3.関係省庁のサイトから。
正統的にはこれかなぁ。。。
4.『官報』データベースから。
これも便利そう。
いずれにせよ、HTML化の作業が残るなぁ、、、
(こういうのを書いてる間に作業したら、っていうのは、なしね)
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